◎車種と免許
MT車とAT車の違い
教習を受ける車種を、MT車(マニュアル)とAT車(オートマチック)の中から選ぶことになります。
MT車(マニュアル)
手動でのギアチェンジとクラッチ操作が必要となります。 MT車では最短で「技能教習34時限」が必要です。
AT車(オートマチック)
ギアチェンジとクラッチ操作が自動で行なわれるタイプです。 AT車では最短で「技能教習31時限」が必要です。
MT車で教習を受けられた方は、MT車もAT車も運転することができますが、AT車で教習を受けられた方は”AT車しか運転できない”という普通免許(AT限定)になりますので、事前に注意が必要です。AT車で免許を取得した場合でも、AT限定解除をすることでMT車を運転できるようになります。またMT車で教習を始めた場合でも、途中でAT車に変更は可能です。 |
大型二輪車と普通二輪車の違い
取得免許によって運転できる二輪車が異なります。
大型自動二輪
排気量を問わず二輪車の運転が出来ます。 最短で「技能教習31時限(現に普通免許を受けている場合)」が必要です。
普通自動二輪
400cc未満の二輪車の運転が出来ます。 最短で「技能教習17時限(現に普通免許を受けている場合)」が必要です。
基本運転操作ではどちらも大きな差はありませんが、大型二輪車は車体が大きくエンジンの力も強いので、バランスの取り方やアクセル・ブレーキの加減など、その技術の習得には普通二輪車よりも時間が掛かる場合があります。 |
入校資格
普通免許 |
普通二輪免許 | 大型二輪免許 | 大型特殊免許 | 中型免許 | |
年齢 | 満18歳以上 | 満16歳以上 |
満18歳以上 | 満18歳以上 | 満20歳以上、 普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者で、いづれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上の者。 |
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3未満の方、若しくは一眼が見えない方は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 | 両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。深視力ー平均誤差が2センチメートル以下であること。 | |||
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができること。 | ||||
聴力 (補聴器により補われた聴力を含む) |
10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音がきこえるものであること。 | ||||
学力 | 普通の読み書きが出来る方。 |
下記項目に該当する方は入校できません。
- 法令規定の年齢・視力・聴力・色彩識別が基準を満たしていない方。
- 運転に支障のある障害及び運転に影響を及ぼす病気(症状等)がある方は、各都道府県公安委員会の「運転適性相談」を受け、その結果を事前にお申し出ください(入校時に運転適性相談票をご持参ください)。適性相談の結果によっては入校できないこともあります。
- 運転免許の取り消し等により指定された期間が経過していない方。(入校可能日等の相談に応じます。)
- 交通事故・違反等により、免許の停止処分中の方及び紛失等により免許証を持参できない方。(今後の手続き等について相談に応じます。)
- 未成年者で保護者の承諾のない方。
- 書類等の手続き不備、料金未払いの方。
- 妊娠中の方。
- 当校において、合宿教習及び集団生活に不適格と判断された方。
- 申込み・入校に関し虚偽事項が判明した場合は、即時に契約解除・入校拒否・退校とされても異議ないものとします。また、交通事故・違反等の虚偽申告により、卒業証明書の無効或いは免許の拒否・保留処分となっても当校では一切の責任を負いません。